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名古屋高等裁判所 昭和48年(う)533号 判決 1974年5月15日

本店の所在地

岐阜県各務原市成清町六二六番地の一

酒井産業株式会社

右代表者代表取締役

酒井正男

本籍ならびに住居

岐阜県各務原市成清町六二六番地の一

会社役員

酒井正男

大正一二年三月三日生

右の両名に対する各法人税法違反被告事件につき、岐阜地方裁判所が昭和四八年七月一九日言い渡した各有罪判決に対し、両名の原審弁護人六川詔勝から、それぞれ適法な控訴の申立があつたので、当裁判所は、検察官関口昌辰出席のうえ、審理をして、次のとおり判決する。

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

理由

本件各控訴の趣意は、弁護人六川詔勝作成名義の控訴趣意書に記載されているとおりであり、これに対する答弁の趣意は、検察官関口昌辰作成名義の答弁書に記載されているとおりであるから、これらを引用する。

控訴趣意(事実誤認の論旨)について、

原審において取り調べた各証拠を仔細に検討し、考えてみるに、原判決挙示の各証拠を総合すれば、被告人酒井産業株式会社(以下、被告人会社と略称する)の昭和三三年六月一日から同三四年五年三一日までの事業年度(以下、昭和三三事業年度と略称する)における所得金額は、一、六七七万七、二七三円であつて、その法人税額は、六二七万五、三三〇円であつたこと、昭和三四年六月一日から同三五年五月三一日までの事業年度(以下、昭和三四事業年度と略称する)における所得金額は、六三八万四、七〇四円であつて、その法人税額は、二三二万六、一八〇円であつたこと、昭和三五年六月一日から同三六年五月三一日までの事業年度(以下、昭和三五事業年度と略称する)における所得金額は、一、六四一万八、四五一円であつて、その法人税額は、六〇三万九、六二〇円であつたこと、しかるに、被告人酒井正男は、被告人会社の代表取締役として、在庫商品の削減、架空仕入の計上、架空経費の支出、あるいは、売上の除外等、不正な方法により、被告人会社の収益の一部を秘匿し、昭和三三事業年度の所得金額は、三六二万四、九二七円であつて、その法人税額は、一二七万七、四六〇円である旨の、昭和三四事業年度の所得金額は、三〇二万二、〇四五円であつて、その法人税額は、一〇四万八、三六〇円である旨の、昭和三五事業年度の所得金額は、四四五万一、一九二円であつて、その法人税額は、一四九万二、〇五〇円である旨の、それぞれ虚偽の法人税確定申告書を所轄税務署長に提出し、昭和三三事業年度について、法人税四九九万七、八七〇円、昭和三四事業年度について、同一二七万七、八二〇円、昭和三五事業年度について、同四五四万七、五七〇円をそれぞれ逋脱したこと、すなわち、原判決が認定した各罪となるべき事実をすべて肯認することができる。原判決は、被告人会社の昭和三三事業年度における犯則所得を算定するにあたり、同事業年度の期首において、現金一五〇万円を含む合計四、七五〇万三、四一五円の簿外資産があり、その期末において、右現金一五〇万円を含む合計六、〇八九万〇、一七九円の簿外資産があつたことを認定する一方、その期首において、右現金一五〇万円ならびに定期預金および同積金六六〇万九、〇〇〇円、受取手形一、八六二万五、三八二円等、合計三、〇三三万一、五六六円の仮受金勘定があつたとしていることが明らかである(原判決書末尾添付の別紙一犯則所得貸借対照表および同付表仮受金算出内訳参照)。しかし、原判決挙示の関係各証拠によれば、右現金、定期預金および同積金、受取手形等は、被告人会社の資産中に包含されるか、その資産として計上すべきものであつたと認めるのが相当であつて、各所論のように、これらを会社資産から截然区別しうる被告人酒井等の個人資産であつたものと認定することはできない。ただ、その発生の時期、個人事業から合名会社を経て、設立されるに至つた被告人会社の沿革、被告人酒井等の会社経営の形態等から、前記簿外資産をすべてその資産として計上すれば、被告人会社に・に過ぎるところから、その利益のために、右現金、定期預金等を便宜過年度仮受金勘定に計上されたものであることが認められる。また、原判決は、被告人会社が簿外資産として、昭和三三事業年度中に、酒井美節子名義の株式を含む合計九一万二、五〇〇円の有価証券を、昭和三四事業年度中に、同女名義および毛利堅次名義の株式を含む合計六二万一、三〇〇円の有価証券を、昭和三五事業年度中に、酒井美節子名義の株式を含む合計六九九万九、五〇三円の有価証券をそれぞれ取得した旨を認定しているが(原判決書末尾添付の別紙一ないし三の各犯則所得貸借対照表参照)、原判決挙示の関係各証拠によれば、これらの有価証券は、いずれも被告人会社に帰属するものと認めるのが相当であつて、所論のように、右酒井美節子等の個人資産と認めることはできない。従つて、これらの定期預金および積金の利息ならびに株式の配当金等が個人所得に属するものとすることもできない。以上の点に関する原判決の争点についての判断中の説示は、これを是認することができ、原判決の認定に反し、各所論の趣意に添うような、原審公判廷における証人田中徳光、同酒井美節子ならびに被告人酒井正男の各供述記載部分は、原判決挙示の各証拠に照らして、たやすく措信しがたく、その他、記録を調べてみても、原判決の認定事実に、各所論のような事実の誤認があることを見出すことができない。各論旨は、理由がない。

よつて、本件各控訴は、いずれもその理由がないので、各刑事訴訟法第三九六条に則り、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村本晃 裁判官 吉田誠吾 裁判官 平野清)

右は謄本である。

昭和四九年六月三日

名古屋高等裁判所

裁判所書記官 福尾俉郎

控訴趣意書

酒井産業株式会社

外一名

右の者らに対する御庁昭和四八年(う)第五三三号法人税法違反被告事件についての控訴の趣意は左記の通りである。

昭和四八年一二月二〇日

右弁護人 六川詔勝

名古屋高等裁判所刑事第一部 御中

当被告事件争点の根本的問題は、第一審判決の指摘する通り、犯則期首(昭和三三年五月三一日現在)に於ける負債科目としての仮受金の数額及びその性格であるが、右判決が判示した被告会社の仮受金に含まれるものとする現金、定期預金及び受取手形等は合名会社当時の同社の簿外資産であつたや否やに存在している。

第一、総括的考察

一、第一審判決は、被告会社の犯則所得金額の総計が、金二八、四八二、二六四円(13,152,346+3,362,659+11,967,259=28,482,264円)と判示しているが、この金額は、当事件の犯則三期間に於ける被告会社の総売上高合計金一、三九五、五一六、三七〇円に対し約二パーセントの金額である。

二、一方被告会社の合名会社当時の期間(昭和二五年六月一日より同二八年一一月一一日)に於ける売上高は、

第一期(昭和二五年六月一日乃至同二六年五月三一日)

金二八、三二三、二三七円四〇銭也

第二期(同年六月一日乃至同二七年五月三一日)

金八二、七三一、七四七円一五銭也

第三期(同年六月一日乃至同二八年五月三一日)

金一〇七、〇三四、一四八円也

引継期(同年六月一一日乃至同年一一月一一日)

金七四、九六〇、二二〇円二〇銭也

右合計金二九三、〇四九、三五二円五五銭也

であるところ、右合計金の二パーセントに対応する金額は約金五、八六〇、九八七円である。

とすれば、その会計処理としては繰越利益金を当てはめれば充分であつたと言える一方、右合名会社の総売上高をもつてしてその約一割に当る金二八、四八二、二六四円もの合名会社としての簿外資産を所得し得たとは到底考えられず、この点総括的に見て被告人らの主張を根拠づけるところというべきである。

第二、個別的考察

一、現金一五〇万円の帰属について

現金一五〇万円は被告人酒井正夫個人として常識的に所持しているのはおかしいと判断しているが、第一審にても主張した通り当時は朝鮮動乱の最中であり猛烈なインフレ時代であり、殊に繊維製品は上昇率が甚しく、この程度の現金を個人として所持していても決して不自然でなく、又手許資金として必要であつた事は公知の事実である。

この点は今般の石油等の品不足の折会社の資金を離れ個人資金を以つて買い締め、将来に備えんとする各種業者の状態を以つてしても充分推察し得るところである。

二、定期預金利息について

(一) 偽名定期預金は、被告会社に引継いたという証拠は全くない。被告人酒井正夫の調書で「簿外」といつた意味は、被告会社以外の財産という意味で述べたのである。唯、会社の架空経費及び架空仕入が一部偽名預金に混入したものである。このような場合法人税に於ては役員に対する認定賞与として法人の取得加算及び給与加算し法人税及び所得税を課税しているのが通例である。

従つて偽名預金を会社預金と見做しこれに対応する科目を負債勘定仮受金として処理することは誤りである。

(二) 「被告人酒井正夫と被告会社との間で何等の消費貸借契約、利息の取りきめが存せず、又被告人酒井正夫に於て利息を請求する意思がなかつたこと」を根拠としているが、

第一、偽名預金(簿外預金ではない)であると考えていたため何等の契約もしなかつたし利息も請求しなかつたのである。

第二、法人税法に於ては実質課税が原則であり、契約の有無、利息請求の意思の有無を問題として被告会社に帰属すると判断することは誤りである。

なお、受取手形割引資金及び利息を元本とする定期預金もあくまで個人財産である。

三、有価証券の帰属について

有価証券取得資金は、個人偽名預金西山将男口座から払出されて取得されたものであるから、配当金、売買益及び売却代金すべて個人のものとすべきである。

以上現金一五〇万円の他各年度の反則所得中預金利息、定期預金及び有価証券は全て個人の所有又は所得であり被告会社の反則所得とならぬと認むべきであり、原審の取調べ証拠から原判決の犯罪事実は認められず、判決に影響を及ぼす事実の誤認があるため控訴した次第である。

以上

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